大判例

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高松高等裁判所 昭和28年(う)831号 判決

よつて所論の点について記録を見るに原審第二回公判調書(手続)には証人片岡貞雄が出席し、裁判官は同証人を別紙第一調書(供述)の通り証人尋問を為した旨の記載があり、同証人尋問調書には証人の氏名表示が岡田弘とある外その人定尋問にも年令昭和二年一〇月二二日生職業鉄道公安官、住居高知市新本町二丁目三四番地の記載があり又同調書末尾添付の宣誓書にも片岡貞雄が署各押印している点及び同調書の記載内容から認められる質問並に答弁の要旨等彼此綜合すると右調書に証人の氏名を岡田弘とあるは明かに当日証人として出廷した片岡貞雄の誤記であることが明かである、そしてかような明白な誤記は直ちに該調書の無効を来すものとは解せられないから原審が証人片岡貞雄の原審公判廷での供述を証拠として採用しても理由不備乃至理由のくいちがいがあるとは言えない、論旨は結局理由がない。

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